2024年12月に新たな改正があり、iDeCoの枠は月5万5000円から「企業型DCと企業型確定給付年金(DB)の会社掛け金の合計額を差し引いた額」になる。
iDeCoは最低、月5000円からなので、会社掛け金の合計額が5万円を超える人はiDeCoができなくなる。
それまでiDeCoをしていた人は、
企業型DCのある会社なら企業型DCにイデコ資産を統合できる。
DBだけの会社なら原則統合できず、それ以降は手数料を引かれ続けて運用だけする運用指図者という立場になる。
会社掛け金の合計が5万円を超えるような人はかなり少数だが、2022年10月からのイデコ併用の前に、2024年12月以降もiDeCoを続けられるか会社に聞くべき。
7.60歳になれば誰でも引き出せる
受給開始時期は加入期間で異なり、60歳からもらえるのは加入期間が10年以上の人だけ。加入が2カ月未満なら65歳以降となる。
2022年5月から60歳以上65歳未満でも厚生年金加入の会社員などが加入できるようになったが、その場合は加入後5年で受け取り可能になる。

8.運用益は少額投資非課税制度(NISA)と同様に非課税になる
イデコの運用益に課税されないのは運用期間中だけで受給時は「元本+運用益」の総額が課税の対象。
税率の高い現役時代の課税を避ける「税の繰り延べ」であり、最後まで非課税のNISAとは異なる。
イデコの受給時は一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除という非課税枠がある。
しかし退職所得控除は原則的に会社の退職金、公的年金等控除は公的年金との共通の非課税枠。
このため例えば年金で受け取る場合は公的年金の受給を70歳まで繰り下げ、その間の公的年金等控除を使ってイデコを年金で受給するなど、様々な税負担減を考えることが大事になる。

まとめ
2022年10月から全員が加入できるようになる個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の8つの誤解についてご紹介をしました。
今回、iDeCoの内容全てを記述していませんが、書いている内容だけでも非常に難解な制度であることがお分かりいただけたと思います。
加入する際には、iDeCoの制度について細かく確認した上で自分に合っている制度なのか判断されることをおすすめします。
特に注意したいのが、7と8です。iDeCoは受け取る時にワナがあります。
8に記述してあるように、NISAのように運用益に対して非課税になるのではなく課税することを受け取る時まで「引き延ばしている」だけなのです。
退職金を数十年間、自分で出費をして積み上げたのに最終的にその退職金に対して課税されるのです。非常にモヤモヤ感が残ります…。
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