2024年の確定申告は、2月16日から3月15日までです。住民税、国民健康保険料については、今年から申告不要制度が廃止されるため、株式の配当などを申告する場合は注意が必要です。
2024年の確定申告から住民税の申告不要制度は廃止に
確定申告する際に、所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要と別々の申告方法を選択することにより節税することができました。
しかし、2024年(2023年分)の確定申告からは廃止になります。
詳細についてはこちらの説明が分かりやすいでしょう。
2024年(2023年分)からは住民税の申告不要制度が使えなくなったので、住民税は確定申告をした所得に応じて計算されるようになります。
東京都の八王子市では、このように記述しています。(八王子市は適当に選んだだけです)
平成29年(2017年)4月1日から 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択できていましたが、
令和6年度(2024年度)の市民税・都民税 (令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
「特定口座(源泉徴収あり)」の方が株式などの配当所得を確定申告してしまうと住民税、健康保険料が上がってしまう可能性があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」方が、あえて配当金などを申告するのであれば、所得税の還付金と住民税などの上昇金額を計算して確かめる必要があります。
給与所得と株式の配当金があり、昨年まで住民税の申告不要を選択していた多くの方は株式の配当所得を申告することで、税金が上がってしまう可能性が高いです。
まとめ
2024年の確定申告から住民税の申告不要制度が廃止されることについてご紹介をしました。
申告不要制度が利用できたのはわずか数年でした。
法律が変わった年から申告不要制度を利用していました。当初は税務署に確定申告をした後で、住民税については、市区役所に行き “紙” で申告不要を選択する必要がありました。
その後、e-Taxの確定申告システムで住民税の申告不要を選択できるようになったと思ったら、すぐに廃止です。
税制の抜け道はあっという間にふさがれてしまいました。実質の増税となります。
私の証券口座は、「特定口座(源泉徴収あり)」で昨年は株式の譲渡益などはありませんでした。
正しくは確定申告ではなく、「還付申告」です。還付申告については1月1日から申告をすることができます。
申告不要制度があった昨年までは、配当所得などについて細かく考えずに申告をしていましたが、今年は大変でした。
なぜなら、税金の細かい知識がないからです。
e-Taxでは細かい税制の計算式を理解していなくても勝手に計算してくれます。証券会社の年間取引報告書の内容や控除項目を入力すれば作成できてしまいます。
しかし、今年はそうはいきません。
所得税の総合課税、分離課税などの計算方法を理解した上で、住民税、国民健康保険の金額に影響のある所得金額や計算方法を理解する必要がありました。
「今までよく確定申告してたな」と言われそうですね。(^^;
最終的に配当金を申告しました。
ただし、全ての配当金ではなく一部の証券会社の少額の配当金だけです。
「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は、一部の証券会社だけの申告(年間取引報告書)が可能です。
わずか、これだけの還付金になりました。なかなかのチャレンジです。
今回は税金について勉強をするいい機会になりました。しかし、1年経つと忘れているのが困ったところです。(^^;
国民健康保険料は今回の申告で、最低水準になると考えていますが、もしならなかった場合は、まだ理解できていないことがあるということなのでしょう。
その時は、勉強料として受け入れることにします。^^
今回、確定申告時の所得税や住民税、健康保険について分からない時に実際に確認をした方法です。
税金は個人、家庭によって条件が全く違うので、インターネットで調べても分からないことも多いです。
2.所得税はe-Tax、住民税、国民健康保険料については自治体が公開しているExcelやアプリなどで試算をする
3.(1と2で分からない時は)税務署、市区役所などに電話や窓口で理解できるまで”何度”も確認する
コメント