新NISAでも課税される 配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」か確認

非課税制度の新NISAでも課税されるケースがあります。それは、配当金などを受け取る時です。配当金の受け取りには4つ方法から選択をする必要があります。

配当金の受取方法は「株式数比例配分方式」にする

新NISAで株式、ETF、REITなどの配当金を受け取るには課税されないよう注意が必要です。

BUSINESS INSIDER さんの記事はこちら

「うっかり課税」に要注意! 新NISAでの配当金受け取りは、株式数比例配分方式にしておこう
株式の配当金を受け取るには、受け取り方法の指定が必要になります。新NISAで配当金を非課税で受け取るには、その受け取り方法をデフォルトの「配当金領収書方式」ではなく、「株式数比例配分方式」にする必要があります。

まとめると。

■配当金を受け取る方法

新NISAでの配当金を非課税で受け取るには2の「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。

1.配当金領収書方式
銀行窓口で保有している会社の株式の配当金受領書と引き換えに受領する。

2.株式数比例配分方式
証券口座で配当金を受け取る。

3.登録配当金受領口座方式
保有株式の配当金を銀行口座等で受け取る。

4.個別銘柄指定方式
個別銘柄ごとの配当金、受取方法を指定した銀行口座で受け取る。

■配当金受取方法の設定

・NISA口座を開設している証券会社のマイページから確認が確認、変更などが可能
・受取方法の変更には数日かかる

■「株式数比例配分方式」に変更したときの注意点

配当金の受取方法は、証券保管振替機構(ほふり)で共通管理されているので、1つの証券口座で「株式数比例配分方式」に変更すると全ての証券口座の受取方法が変更される。

■「株式数比例配分方式」でも配当金が課税されるケース

外国株式を保有している場合。
外国株式は外国と日本の2ヶ国で課税されているため、外国分は課税されてしまう。NISA口座では外国課税を取り戻す、外国税額控除は利用できない。

まとめ

NISA口座でも課税されてしまうケースについてご紹介をしました。

配当金の受取方法は「株式数比例配分方式」にする
 
この内容については、なんとなく理解はしていましたが、詳細について理解していない点がありました。
過去に「登録配当金受領口座方式」にして銀行で受け取っていた時があります。しかし、「株式数比例配分方式」にしてから、かなりの年数(10年以上?)が経っているので細かくは憶えていません。
一度、設定を変えたら確認することはないですから。
この記事を読んで、「念の為、全ての証券会社の受取方法を確認をしなければ」と思ったのですが、この記述を見て安心しました。
新NISA口座を開設している証券会社の課税口座に加え、他の証券会社の口座での配当金の受け取り方法も、合わせて株式数比例配分方式に変更されることになる。

なぜなら、配当金の受取方法は、証券保管振替機構(ほふり)で共通管理される仕組みになっているからだ。そのほふり経由で他の証券会社にも当該変更情報が通知され、受け取り方法が変更される仕組みになっている。

 
また、NISA口座の外国税が 二重課税調整制度 対象の投資信託であっても課税されることについては、全く意識していませんでした。
外国税が課税口座では、取り戻せるのに非課税口座では取り戻せないとは、だまされたような気分です。^^
米国株、米国ETFは確定申告で「外国税額控除」をしています。米国の税金であれば10%なのですが、全てを取り戻せるわけではありません。
収入がかなり多い人でなければ、10%を取り戻せるということは、まずありません。
誤差のようなものです。
新NISAの生涯投資可能額が1800万円なので、仮にその10%とすると180万円。でかいな…
代表的な証券会社の配当金、受取方法の確認項目です。
■SBI証券

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配当金受領サービス

■楽天証券

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■マネックス証券

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