家族の死後、銀行口座が凍結される前に預金を引き出しても法律上の問題はないのか?

もし、家族が亡くなってしまった場合、銀行口座が凍結される前に預金を引き出してしまっても法律上の問題はないのでしょうか。

故人の債務なら預金を引き出しても問題ない

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【専門家が疑問に回答】家族の死後、銀行口座が凍結される前に預金を引き出してもよいのか? | マネーポストWEB
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要点を抜粋してまとめると。

■金融機関に口座名義人の死亡を知られる前に、相続人が預金を引き出すことは法に触れたりはしないのか

・お金の使途によって異なる

・入院費など故人の債務であれば預金を引き出して支払いにあてても問題ない

・葬儀代の支払いは相続人全員が合意しているなら問題ない

・故人の預金を個人的に使ってしまった場合、窃盗罪や横領罪が適用されるが親族間相盗例の定めにより刑が免除される

・金融機関にもよるが、申請すれば預金額の3分の1程度までの引き出しに応じてもらえる

■銀行口座凍結に必要な手続き

金融機関は口座の名義人が死亡したとき、相続人の誰かが他の相続人に無断でお金を引き出すといった相続トラブルを防ぐため、口座を凍結する。

凍結を解除する手続きでは、故人の出生から死亡までつながった戸籍謄本や印鑑証明書などの証明書を収集する必要がある。

まとめ

家族の死後、銀行口座が凍結される前に預金を引き出しても法律上の問題はないのか?の回答についてご紹介をしました。

故人の債務であれば預金を引き出して支払いにあてても問題ないが、それ以外で預金を利用する際には相続人全員の同意が必要。
 
法律上、大きな問題はないようなので、事前に話ができる方は、親などの使っている銀行とキャッシュカードの暗証番号を聞いておきましょう。
親の預金の債務以外の利用(葬儀代含む)では相続人全員の同意が必要とのことなので、連絡が取れない兄弟がいる場合などは、かなり面倒なことになりそうです。
相続でもめるのも嫌なので兄弟とは日ごろから仲良くしておいた方がよさそうですね。
 
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